労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第二十五条により、使用者が支払期日前に賃金を支払う対象となる労働に対する賃金は、___に対するものに限定されている。

論点: #労働基準法 #非常時払 #既往の労働

解答と解説

正解: 既往の労働

既往の労働
正答は「既往の労働」。条文に『既往の労働に対する賃金を支払わなければならない』と明記されている。既往とは過去のことを意味し、すでに完了した労働に対してのみ非常時払が可能である。将来の労働に対する前払いではない。(労働基準法第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
今後の労働
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
予定された労働
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア