厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

厚生年金保険法第14条に基づき、第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の___に、被保険者の資格を喪失する。

論点: #厚生年金保険法 #被保険者資格 #資格喪失 #時期

解答と解説

正解: 翌日

翌日
正答は「翌日」。第14条本文により、被保険者は『次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日』に資格を喪失することが規定されている。ただし、その事実があった日に更に前条に該当する場合又は第5号に該当する場合は『その日』に喪失する。通常は『翌日』が原則である。(厚生年金保険法第十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
3日以内
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
当日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
翌々日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十四条第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。四第十二条の規定に該当するに至つたとき。五七十歳に達したとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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