社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第一条により、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による___の実施に関する措置を講ずる。

論点: #高齢者医療確保法 #第1条 #目的条文 #健康診査

解答と解説

正解: 健康診査等

健康診断等
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
健康診査等
正答は「健康診査等」。同法第一条に明記されている「保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずる」から、空所に入る語句は「健康診査等」である。健康診査は健康診断とは異なる法的用語である。(高齢者の医療の確保に関する法律第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
健康検査等
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
予防診査等
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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