社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

介護保険の被保険者となるには、市町村の区域内に住所を有していることが要件である。

論点: #介護保険法 #被保険者 #住所要件

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。介護保険法第九条に『市町村の区域内に住所を有する』という要件が、第一号被保険者・第二号被保険者の双方に共通して規定されており、被保険者要件として市町村区域内への住所要件が明記されている。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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