労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働組合法 #目的規定 #団体交渉 #正当性 #暴力
解答と解説
正解: 労働組合の団体交渉その他の行為であって法律の目的を達成するためにした正当なものについては、刑法第35条の規定が適用されず、いかなる場合においても暴力の行使が正当な行為と解釈される。
✕ 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させることを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働組合法第一条)
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
✕ 労働組合法は、労働者が自主的に労働組合を組織し団結することを擁護することを目的の一つとしている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働組合法第一条)
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
✕ 労働組合法は、使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすることを助成することを目的としている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働組合法第一条)
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
○ 労働組合の団体交渉その他の行為であって法律の目的を達成するためにした正当なものについては、刑法第35条の規定が適用されず、いかなる場合においても暴力の行使が正当な行為と解釈される。
この記述は誤り。正しくは、労働組合の正当な行為については刑法第35条の規定が適用されるが、いかなる場合においても暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されない(但し書き)。(労働組合法第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
✕ 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することは、労働組合法が擁護する団体行動に該当する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働組合法第一条)
📖 根拠: 労働組合法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第一条この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。2刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
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