健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が第三十六条第一号と第二号の両方に該当する事実が同じ日に生じた場合、その翌日から資格を喪失する。

論点: #資格喪失 #複数事由 #被保険者

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第三十六条により、複数の喪失事由に該当した場合でも、「翌日」または「その日」のいずれかのルールが適用される。本文の括弧書きで「その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日」と規定されているが、第一号(死亡)と第二号(事業所に使用されなくなった)の場合は、通常のルールにより翌日喪失となる。(第三十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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