労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

出来高払制で使用する労働者について、使用者は実際の成果に基づいて決定した賃金額の保障をしなければならない。

論点: #賃金保障 #出来高払制 #労働基準法27条

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十七条出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
× 誤り
この記述は誤り。労働基準法第27条は「労働時間に応じ一定額の賃金の保障」を義務付けており、「実際の成果に基づいて決定した賃金額」の保障ではなく、あくまで労働時間に応じた一定額の保障が要件である。(第二十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十七条出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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