国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が___の受給権を取得したときに、その者に支給する。
論点: #国民年金法 #付加年金 #老齢基礎年金
解答と解説
正解: 老齢基礎年金
✕ 老齢厚生年金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
✕ 基礎年金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
✕ 老齢年金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
○ 老齢基礎年金
正答は「老齢基礎年金」。国民年金法第43条から、付加年金は老齢基礎年金の受給権取得時に支給されることが明記されているため。(国民年金法第四十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
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