労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
専門業務型裁量労働制によりみなし労働時間制が適用される労働者については、労働時間が一定時間労働したものとみなされる結果、休憩・休日・深夜業に関する労働基準法の規定も適用されない。
論点: #通達 #通達:昭和63年基発1号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
みなし労働時間制は「労働時間の算定」に関する規定にすぎず、通達は「みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること」と明記している。したがって、裁量労働制の適用労働者であっても、休憩を与え、法定休日を確保し、深夜(22時〜翌5時)に労働させれば深夜割増賃金を支払う必要がある。(昭和63年1月1日基発第1号)
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