労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、___に規定する額とする。
論点: #労働者災害補償保険法 #障害補償給付 #給付額
解答と解説
正解: 別表第一又は別表第二
✕ 別表第二又は別表第三
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
○ 別表第一又は別表第二
正答は「別表第一又は別表第二」。労働者災害補償保険法第15条第2項により、障害補償給付の具体的な金額は「別表第一又は別表第二」に規定されており、これらの別表によって支給額が決定される。別表第一が障害補償年金の額、別表第二が障害補償一時金の額を示している。(労働者災害補償保険法第十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
✕ 厚生労働省令
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)