国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e0900743
国民年金法による給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の3種類である。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。一老齢基礎年金二障害基礎年金三遺族基礎年金四付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
条文の全文を見る
第15条この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。一老齢基礎年金二障害基礎年金三遺族基礎年金四付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
○ × 誤り
誤りです。国民年金法15条は、3つの基礎年金のほかに付加年金、寡婦年金及び死亡一時金を給付として挙げています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。一老齢基礎年金二障害基礎年金三遺族基礎年金四付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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第15条この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。一老齢基礎年金二障害基礎年金三遺族基礎年金四付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)