社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

審査会の委員長及び委員は、___してその職権を行う。

論点: #社会保険審査官及び社会保険審査会法 #職権の独立性 #審査会 #行政手続

解答と解説

正解: 独立して

任命機関の指示に従って
この選択肢は誤り。独立が原則であり、「任命機関の指示に従って」は職権の独立行使と矛盾する(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
公開して
この選択肢は誤り。本条では審査会の独立性を規定しており、「公開して」は透明性に関する語句で異なる観点である(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
合議により
この選択肢は誤り。「合議により」は複数の委員による決定方式を示すもので、個人の独立性を規定する本条の趣旨と異なる(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
独立して
正答は「独立して」。第二十条は、審査会の委員長及び委員がその職権を行使する際の基本原則として「独立して」行うことを規定している。これにより、外部からの不当な圧力や指示を受けずに、審判権を公正に行使することが保障される。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十条審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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