雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

継続事業の一括において、保険料の申告・納付等の事務を行う指定事業は必ずしも本社である必要はなく、下部機構の事務を集中管理している支店・支社等を指定事業として一括することもできる。

論点: #通達 #通達:昭和40年基発901号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。継続事業の一括は、必ずしも本社が指定事業となってすべての事業を一括しなければならないものではなく、下部機構の事務を集中管理している支店・支社等がある場合には、当該支店・支社等を指定事業として一括することができる。なお、継続事業の一括は事業主の申請に基づく厚生労働大臣(権限は都道府県労働局長に委任)の認可によって行われ、法律上当然に一括される有期事業の一括とは手続が異なる。(昭和40年基発901号) 出典: ソリューション行政書士法人「継続事業の一括」 → https://www.bridge2n.jp/17607559259068
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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