労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 e0300464
葬祭料の請求書には、労働者の死亡に関する市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならないが、当該労働者の死亡について遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:葬祭料
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則17条の2第3項のとおりです。同じ書類を二度出させない仕組みです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第17条の2葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一死亡した労働者の氏名及び生年月日二請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係三事業の名称及び事業場の所在地四負傷又は発病及び死亡の年月日五災害の原因及び発生状況六平均賃金七死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十七条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
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第17条の2葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一死亡した労働者の氏名及び生年月日二請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係三事業の名称及び事業場の所在地四負傷又は発病及び死亡の年月日五災害の原因及び発生状況六平均賃金七死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)