労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者災害補償保険法に基づく葬祭料は、労働基準監督署長が定める金額とされている。
論点: #葬祭料 #権限主体 #厚生労働大臣
解答と解説
正解: × 誤り
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、法第十七条に「葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。」と規定されており、葬祭料の金額を定める権限は厚生労働大臣にあり、労働基準監督署長ではない。(第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
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