労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者をいう。
論点: #有期雇用労働者の定義 #パートタイム・有期雇用労働法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。3この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、法令キー paat 第二条第二項により「『有期雇用労働者』とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者」である。記述では「定めのない」と書かれているが、条文では「定めのある」が正しい。(第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。2この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。3この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
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