国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法第八条により、25歳の者が日本国内に住所を有するに至った場合、その日に被保険者の資格を取得する。
論点: #国民年金 #被保険者資格取得 #住所要件
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、25歳(20歳以上60歳未満)の者は『その他の者』に区分され、第四号『厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき』または第五号『被扶養配偶者となつたとき』のいずれかに該当した日に被保険者の資格を取得する。日本国内に住所を有することは第二号であり、20歳未満または60歳以上の者にのみ適用されるため、25歳の者がこれだけで資格を取得することはない。(第八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八条前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。一二十歳に達したとき。二日本国内に住所を有するに至つたとき。三厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。四厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五被扶養配偶者となつたとき。
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