労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

フレックスタイム制において、清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過した場合、その超過した時間分を次の清算期間の総労働時間の一部に充当(繰り越し)して処理することは、賃金の全額払いの原則(労働基準法24条)に違反せず認められる。

論点: #通達 #通達:昭和63年基発1号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。総労働時間として定められた時間分は当該清算期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間の総労働時間の一部に充当することは、当該清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、賃金の全額払いの原則(労基法24条)に違反し許されない。超過分の賃金は当該清算期間の賃金支払日に支払わなければならない。繰越しが認められるのは不足の場合のみであり、超過の場合は認められない点を対比して押さえること。(昭和63年基発1号) 出典: 厚生労働省・改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日基発第1号)→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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