労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

季節的業務に従事する者であっても、二箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、前条の規定が適用される。

論点: #労働基準法 #第二十一条 #季節的業務 #適用除外

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
× 誤り
この記述は誤り。労働基準法第二十一条第三号は「季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者」を適用除外の対象としており、但し書で「第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない」と規定している。すなわち、適用除外が解除される基準は「所定の期間(四箇月)を超えて」であり、二箇月の使用では適用除外が解除されない。(第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア