健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

いわゆる退職金の前払い制度に基づき、退職金相当額の一部を在職中に給与や賞与に上乗せして支払う場合であっても、退職を事由として支払われる通常の退職金と同様に、健康保険法上の報酬・賞与には該当せず、社会保険料の対象とはならない。

論点: #通達 #通達:平成15年10月1日 庁保険発1001001号・保保発1001002号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
退職金相当額の全部又は一部を在職中の給与・賞与に上乗せして前払いするもの(いわゆる退職金の前払い)は、労働の対償として支給される性質を有するため、健康保険法第3条第5項・第6項の『報酬』又は『賞与』に該当し、標準報酬月額・標準賞与額の算定対象(社会保険料の対象)となる。これに対し、退職を事由として退職時に支払われる退職金や、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる退職金は、従来どおり報酬・賞与に該当しない。前払い退職金も非該当とする本肢は誤り。(平成15年10月1日 庁保険発1001001号・保保発1001002号「いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1107&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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