労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法の規定による賃金以外の請求権(災害補償その他)は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

論点: #労働基準法 #災害補償請求権 #時効

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第115条に『この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。』と明記されている。賃金以外の請求権の消滅時効期間は2年である。(第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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