雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険率の適用単位である「事業」が一の事業と認められるか否かは主として場所的に独立しているか否かによって決定され、場所的に分離されているものは原則として別個の事業として取り扱うが、出張所・支所等で規模が著しく小さく独立した事業としての取扱いが困難なものは、直近上位の事業に包括して一の事業として取り扱う。

論点: #通達 #通達:平成12年発労徴12号・基発94号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。労災保険率は事業の種類ごとに定められ、その適用単位である「事業」とは、一定の場所において一定の組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいう。一の事業と認められるか否かは主として場所的に独立しているか否かによって決定され、場所的に分離されているものは原則として別個の事業として取り扱う。ただし、出張所・支所等で規模が著しく小さく独立した事業としての取扱いが困難なものは、直近上位の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。(平成12年発労徴12号・基発94号「労災保険率適用事業細目の取扱い及び労災保険率の適用について」) 出典: 労災保険率適用基準(労働省発労徴第12号・基発第94号)通達全文(office-sato社会保険労務士事務所掲載) → http://www.office-sato.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/2016.02.29_rousaihokenritu_tekiyoukijun.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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