労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働協約に賃金の一部を現物で支給する旨の別段の定めがある場合、その現物給与は、当該労働協約の適用を受けない労働者(非組合員)に対しても支払うことができる。
論点: #通達 #通達:昭和63年基発150号・婦発47号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
賃金は通貨で支払うのが原則であるが(労基法24条1項)、法令又は労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもの(現物給与)で支払うことができる。もっとも、労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者(締結した労働組合の組合員)に限られ、その適用を受けない非組合員に対して現物給与を支払うことはできない。したがって本問は誤り。(昭和63.3.14 基発150号・婦発47号)
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