労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第九十一条は、就業規則において減給の制裁を定める場合の制限を規定しており、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えず、かつ一賃金支払期における総減給額が賃金総額の十分の一を超えないことを要件としている。

論点: #制裁規定 #減給 #平均賃金

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第九十一条の本文がまさにこの両要件を規定している。一回の額の上限(平均賃金の一日分の半額)と、一賃金支払期における総額の上限(賃金総額の十分の一)の二つの制限が設けられている。(第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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