労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 dc9634a9

年次有給休暇の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額とする。

論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:年次有給休暇

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働基準法施行規則25条1項4号のとおりです。割増賃金の基礎(則19条)が所定労働時間数で除すのに対し、こちらは所定労働日数で除します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)4月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
条文の全文を見る
法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。1時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額2日によつて定められた賃金については、その金額3週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額4月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額5月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額六出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額七労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額法第39条第9項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。法第39条第9項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)4月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
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法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。1時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額2日によつて定められた賃金については、その金額3週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額4月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額5月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額六出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額七労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額法第39条第9項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。法第39条第9項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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