国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第百二十七条に基づき、他の基金の加入員である者は、新たに別の基金の加入員となることはできない。

論点: #基金加入員 #申出 #複数加入禁止

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第百二十七条第1項ただし書きに『ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。』と規定されており、他の基金に既に加入している場合は、新たに基金の加入員申し出をすることができない。(第百二十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百二十七条第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。2前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。3加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。一被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。二地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。三第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。四農業者年金の被保険者となつたとき。五当該基金が解散したとき。4加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百二十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二十七条第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。2前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。3加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。一被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。二地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。三第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。四農業者年金の被保険者となつたとき。五当該基金が解散したとき。4加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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