労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #ハラスメント #雇用管理 #相談体制 #不利益取扱禁止 #パワーハラスメント
解答と解説
正解: 労働施策総合推進法第三十条の二第1項は、業務上必要かつ相当な範囲内の言動については、職場における優越的な関係を背景としていても、事業主の措置義務の対象外とされている。
✕ 労働施策総合推進法第三十条の二第1項は、事業主が職場での優越的関係を背景とした言動により労働者の就業環境が害されないよう、労働者からの相談に応じて適切に対応するための体制整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働施策総合推進法第三十条の二)
📖 根拠: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十条の二事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。4厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。5厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。6前二項の規定は、指針の変更について準用する。
✕ 労働施策総合推進法第三十条の二第2項は、労働者が相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対する懲戒処分その他不利益な取扱いを禁止している。
この記述は条文のとおり正しい。(労働施策総合推進法第三十条の二)
📖 根拠: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十条の二事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。4厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。5厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。6前二項の規定は、指針の変更について準用する。
✕ 労働施策総合推進法第三十条の二により、厚生労働大臣は事業主が講ずべき措置等に関する指針を定めるにあたり、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働施策総合推進法第三十条の二)
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第三十条の二事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。4厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。5厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。6前二項の規定は、指針の変更について準用する。
✕ 労働施策総合推進法第三十条の二により、厚生労働大臣が指針を定めたときは、遅滞なくこれを公表することとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働施策総合推進法第三十条の二)
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第三十条の二事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。4厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。5厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。6前二項の規定は、指針の変更について準用する。
○ 労働施策総合推進法第三十条の二第1項は、業務上必要かつ相当な範囲内の言動については、職場における優越的な関係を背景としていても、事業主の措置義務の対象外とされている。
この記述は誤り。正しくは、本条第1項は「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」によって就業環境が害されることのないよう措置を講じることを義務付けており、業務上必要かつ相当な範囲内の言動は対象外ではなく、範囲を超えた言動が対象となる。条文では「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と明示されている。(労働施策総合推進法第三十条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
📖 根拠: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十条の二事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。3厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。4厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。5厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。6前二項の規定は、指針の変更について準用する。
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