労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国の直営事業及び官公署の事業は、労働基準法別表第一に掲げる事業を除き、労災保険法の適用を受ける。
論点: #労災保険法 #適用除外 #国の事業
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、労災保険法は適用しないと第三条第2項で定められている。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)