労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働安全衛生法第二条で定義する「作業環境測定」は、作業環境の実態を把握するため___について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう。
論点: #労働安全衛生法 #作業環境測定 #定義
解答と解説
正解: 空気環境その他の作業環境
✕ 労働者の作業環境及び健康状態
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
✕ 空気環境その他の職場環境
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
✕ 有害物質及び危険物質
(不正解の選択肢)
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
○ 空気環境その他の作業環境
正答は「空気環境その他の作業環境」。作業環境測定は「空気環境その他の作業環境」について行う調査活動である。職場の物理的・化学的環境の把握が目的であり、健康状態の把握ではない。(労働安全衛生法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
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