労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法によれば、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可がない場合でも、満13歳に満たない児童を使用することができる。
論点: #労働基準法 #児童労働 #最低年齢 #第56条 #映画・演劇
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可を受けて、満13歳に満たない児童を使用することができるとされている。許可なく使用することはできない。(第五十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第五十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十六条使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
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