労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

特別条項により限度時間を超えて労働させることができるのは『通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に必要がある場合』に限られる。行政通達(平成30年基発1228第15号)は、これを『全体として ___ 一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等』により限度時間を超えて労働させる必要がある場合と解している。

論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号

解答と解説

正解: 1年の半分を超えない

1年の半分を超えない
正しい。基発1228第15号は、『通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合』とは、全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により限度時間を超えて労働させる必要がある場合をいい、『通常予見することのできない業務量の増加』はその一例として規定されたものであるとする。限度時間を超えられるのは年6か月(6回)以内という回数制限とも整合する。(平成30年基発1228第15号)
1年の3分の1を超えない
(不正解の選択肢)
1年の3分の2を超えない
(不正解の選択肢)
1か月を超えない
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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