労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 db0e5191

使用者は、労働者が労働時間中に公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、これを拒むことはできないが、その権利の行使に妨げがあるときに限り、請求された時刻を変更することができる。

論点: #労働基準法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる
条文の全文を見る
第7条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
× 誤り
誤りです。労働基準法第7条ただし書は「権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り」時刻を変更できるとしています。妨げが「ある」ときに変更できるのではなく、妨げが「ない」限り変更できる、という向きです。読み違えやすい条文です。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法 第七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる
条文の全文を見る
第7条使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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