健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が少年院に収容されている期間中に被扶養者が負傷した場合、被保険者が少年院に収容されているという理由だけでは、被扶養者に係る保険給付の提供を妨げることはできない。

論点: #健康保険法 #保険給付の制限 #被扶養者

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第118条第2項により、「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない」と規定されている。したがって、被保険者の収容状況は被扶養者の保険給付に影響しない。(第百十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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