国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金基金は、加入員の老齢に関するもの以外にも、疾病や障害に関する給付を行うものとされている。
論点: #国民年金基金 #給付対象
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
○ × 誤り
この記述は誤り。国民年金法第百十五条は『加入員の老齢に関して必要な給付を行なう』と定めており、基金が行う給付は老齢に関するものに限定されている。疾病や障害に関する給付を行うことは条文に規定されていない。(第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)