労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第21条により、試の使用期間中の者が___を超えて引き続き使用されるに至つた場合には、前条の規定が適用される。
論点: #労働基準法 #試用期間 #解雇 #使用期間
解答と解説
正解: 十四日
✕ 二十日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
✕ 一箇月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
✕ 三十日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
○ 十四日
正答は「十四日」。労働基準法第21条第4号の但し書きに明記されている。試の使用期間中の者については、「十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合」に限り、前条(試用期間中の解雇制限)の規定が適用される。(労働基準法第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
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