労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d899b2c9

登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部または一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、当該設計審査等の業務の全部または一部を自ら行うことができる。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #登録設計審査等機関 #法改正 #法改正:令和8年4月

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、49条の規定による設計審査等の業務の休止または廃止の届出があったとき、登録の取消しや業務の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により業務の実施が困難となったときその他必要があると認めるときは、設計審査等の業務の全部または一部を自ら行うことができる(安衛法53条の2第1項)。この場合の業務の引継ぎその他必要な事項は厚生労働省令で定められる(同条2項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
条文の全文を見る
第53条の2都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。2都道府県労働局長が前項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計審査等の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
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第53条の2都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。2都道府県労働局長が前項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計審査等の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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