社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
論点: #適用除外 #後期高齢者医療 #生活保護
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。高齢者の医療の確保に関する法律第五十一条第一号に規定されており、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の被保険者として扱わないと定められている。(第五十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十一条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者二前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)