社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第二条第二項では、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、___において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとされている。

論点: #高齢者医療 #保健サービス #基本的理念

解答と解説

正解: 職域若しくは地域又は家庭

職域若しくは地域又は家庭
正答は「職域若しくは地域又は家庭」。第二項の本文に「職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする」と明記されている。保健サービス提供の場所として、これら三つの場所が指定されている。(高齢者の医療の確保に関する法律第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
都道府県若しくは市町村又は民間企業
(不正解の選択肢)
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
学校若しくは職場又は地方自治体
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
病院若しくは診療所又は介護施設
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。2国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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