労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働協約や就業規則に基づき、労災保険給付に上積みして支給される企業内労災補償(法定外補償)については、その規程の文面上、労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合を除き、労災保険給付の支給調整は行われない。

論点: #通達 #通達:昭和56年発基60号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
企業内労災補償(上積み補償・法定外補償)は、労災保険給付が支給されることを前提に、これに上積みして給付する趣旨のものである。したがって、その制度を定めた労働協約、就業規則その他の規程の文面上、労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合を除き、労災保険給付の支給調整は行わないものとされている。なお、民事損害賠償が行われた際の支給調整における調整対象給付期間は、前払一時金最高限度額相当期間の終了する月から起算して9年を経過するまでの期間の範囲で行われる。(昭和56年6月12日発基第60号「民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準について」) 出典: 厚生労働省 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2520&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア