雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
受給資格者が、失業の認定日に求人者と面接するため管轄公共職業安定所に出頭することができない場合は、『職業に就くためその他やむを得ない理由』に該当し、本人の申出により安定所長は認定日を変更することができる。
論点: #通達 #通達:行政手引51351
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。認定日変更が認められる『職業に就くためその他やむを得ない理由』には、就職する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない)のほか、公共職業安定所の紹介によらないで求人者と面接する場合、各種国家試験・検定等の資格試験を受験する場合などが含まれ、これらにより所定の認定日に出頭できないときは、本人の申出により安定所長が認定日を変更できる。(行政手引51351) 出典: 社会保険労務士合格研究室「失業の認定日の変更」 → http://www.syarogo-itonao.jp/16545179632525
✕ × 誤り
(不正解)
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