雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、___の定めるところによる。

論点: #雇用保険法 #適用事業 #保険関係の成立消滅

解答と解説

正解: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

雇用保険法
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
正答は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」。雇用保険法第五条第2項で、適用事業の保険関係の成立及び消滅については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)」の定めるところによると規定されている。(雇用保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
労災保険法
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
社会保険に関する法律
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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