労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者が労働契約の不履行をした場合に、あらかじめ違約金を定める契約をしてはならない。
論点: #労働基準法 #第十六条 #賠償予定の禁止 #違約金
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第十六条は、使用者が「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定しており、労働契約の不履行に関わる違約金の事前の約定を禁止している。本記述は条文の内容と一致する。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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