労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第4条にいう「差別的取扱い」とは、女性を不利に取り扱う場合のみを指し、女性を有利に取り扱うことは含まれない。

論点: #通達 #通達:平成9年基発648号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
法第4条の「差別的取扱いをする」とは、女性を不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含む。したがって、女性であることを理由として男性より高い賃金を支払うことも法第4条違反となる。なお「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由とすること、又は社会通念として若しくは当該事業場において女性労働者が一般的・平均的に勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者でないこと等を理由とすることをいう。命題は「有利な取扱いは含まれない」とする点で誤り。(昭和22年9月13日発基17号、平成9年9月25日基発648号) 出典: 厚生労働省 大阪労働局「労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)にかかわる裁判例」→ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H24/kijyun/man_woman.pdf
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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