健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
適用事業所以外の事業所の事業主が当該事業所を適用事業所とするには、___の認可を受ける必要がある。
論点: #健康保険法 #適用事業所 #認可
解答と解説
正解: 厚生労働大臣
✕ 都道府県知事
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十一条適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
○ 厚生労働大臣
正答は「厚生労働大臣」。第31条第1項に「厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる」と明記されている。認可権を持つのは厚生労働大臣である。(第三十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十一条適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
✕ 労働基準監督署長
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十一条適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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