国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第三十七条によれば、遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が一定の要件に該当する場合に、その者の___又は子に支給する。

論点: #国民年金法 #遺族基礎年金 #支給要件

解答と解説

正解: 配偶者

親族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
扶養者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
遺族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
配偶者
正答は「配偶者」。第三十七条第1文で、遺族基礎年金が支給される者は「その者の配偶者又は子」と明記されている。正答は条文中に実在する「配偶者」である。(国民年金法第三十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。一被保険者が、死亡したとき。二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。三保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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