国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、___以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
論点: #国民年金法 #障害基礎年金 #年金額の算定 #端数処理
解答と解説
正解: 五十円
○ 五十円
正答は「五十円」。条文第一項に「五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げる」と明記されており、五十円が境界値として機能する。(国民年金法第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 十円
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 百円
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
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