雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働保険法第五条による適用事業の定義は、使用者が雇用する事業である。

論点: #労働保険法 #適用事業 #定義 #主体

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、適用事業は「労働者が雇用される事業」であり、「使用者が雇用する事業」ではない。条文では主体が労働者側の視点で定義されている。(第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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