労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 d4c64fbd
労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。
論点: #労働保険徴収法 #徴収法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
条文の全文を見る
第29条労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
○ × 誤り
誤りです。徴収法29条は、労働保険料等の先取特権の順位を国税及び地方税に「次ぐ」ものとしています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第29条労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)