健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #健康保険法 #被保険者資格 #資格喪失 #第36条 #効力発生日
解答と解説
正解: 被保険者が第3条第1項ただし書に該当するに至った場合、資格喪失は当該事実があった日から直ちに生ずる。
✕ 健康保険法第36条により、被保険者が死亡した場合、資格喪失は死亡した日の翌日から効力が生じる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十六条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
✕ 被保険者がその事業所に使用されなくなった場合、資格喪失は使用されなくなった日の翌日から生ずる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十六条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
✕ 第33条第1項の認可があった場合、被保険者は翌日から資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十六条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
✕ 被保険者が資格喪失事由に該当した日に、さらに前条に該当するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第三十六条)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
○ 被保険者が第3条第1項ただし書に該当するに至った場合、資格喪失は当該事実があった日から直ちに生ずる。
この記述は誤り。正しくは、被保険者が第3条第1項ただし書に該当するに至った場合であっても、資格喪失は原則として「その事実があった日の翌日」から生ずる。ただし、その日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から資格を喪失する。(健康保険法第三十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)