健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第118条第2項により、被保険者が刑事施設に拘禁されている場合であっても、___に係る保険給付は行うことができる。
論点: #健康保険法 #被扶養者 #保険給付
解答と解説
正解: 被扶養者
✕ 被保険者の子
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
✕ 被保険者の配偶者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
✕ 被保険者の親族
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
○ 被扶養者
正答は「被扶養者」。健康保険法第118条第2項では、被保険者が第1項各号のいずれかに該当する場合であっても、保険者は被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないと規定している。(健康保険法第百十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
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